大ホール

502席(固定席492席 / 母子席7 / 車イス席3)

施設写真

東近江市あかね文化ホールには、市民の文化の向上と芸術の振興を図る502人収容(車椅子席3人を含む)の大ホールがあります。すべての客席から舞台を見渡せるように勾配が設定されています。
生涯学習の拠点施設である東近江市立蒲生コミュニティセンターとの複合施設として、地域住民に親しまれています。

施設概要

舞台 間口15m 奥行10m 高さ7.0m
反響板 / 美術バトン6本 / サスペンションライト(電動1・手動2) / ボーダーライト(手動2) / 所作台1式 / 平台3×6、4×6 (各12) / ピアノ(YAMAHA CF 1台、YAMAHA C5E 1台)
客席 502席(固定席492 / 親子席7 / 車イス席3)
楽屋 楽屋2室 / 更衣室2室 / 講師控室1室
利用時間 午前9時~午後9時30分までの間ホールを利用することができます。

施設利用料

大ホール

時間区分 平日 土・日・祝
午前9:00〜12:00 10,000円 15,000円
午後13:00〜17:00 13,000円 20,000円
夜間17:30〜21:30 17,000円 26,000円
午前・午後9:00〜17:00 23,000円 35,000円
午後・夜間13:00〜21:30 30,000円 46,000円
全日9:00〜21:30 40,000円 61,000円

・市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、その使用料の5割に相当する額を加算した金額となります。

・利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合は、入場料又はこれに類するものが 1,000 円を超える場合は、使用料の5割に相当する額を加算した金額となります。

・入場料又はこれに類するものが 1,000 円以下の場合は、使用料の3割に相当する額を加算した金額とする。

・ホールの利用に関し、やむを得ない事情により、所定の使用時間を超過して使用する場合は、次に定める額を徴収します。

・午後9時30分から翌日午前9時までの間に使用する場合、超過する時間1時間(1時間未満の端数が生じる場合は、その端数が30分以上のとき は1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる)につき、夜間の使用に係る使用料の5割に相当する額 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

利用申込方法

STEP1

空き状況の確認お電話でもお気軽にお問合せください。
電話 0748-55-0207  IP 050-5801-0207

STEP2

利用申請東近江市あかね文化ホール利用許可申請書に記入し窓口で申請してください。
電話による申請はできませんが、郵送・FAX・メールについては可能です。
受付は先着順になります。受付初日に利用が競合した場合は、抽選になることがあります。
*利用申請受付期間は、利用日の12ヵ月前の属する月の初日から利用日の10日前までです。
*利用申請時間は、午前8時30分から午後5時15分です。

STEP3

施設使用料の支払い施設使用料は、利用申請時に窓口にてお支払いいただくか、当ホールが指定する銀行口座にお振込みください。
利用料金支払い後、利用許可書を発行いたします。
*利用許可書は、利用当日に必要となりますので、大切に保管してください。

STEP4

打ち合わせ(催し物の約1ヶ月前)ホール利用者対象
催し物を円滑に進めるために、ホールスタッフと事前打合せをお願いします。
打合せ日については、利用者の方から当ホールにお電話をください。

STEP5

利用当日利用許可書(写し可)を窓口でご提示ください
付帯設備の利用料は、催し物終了後、お支払いください。

利用許可の制限・利用に際しての注意

▶次のいずれかに該当する場合は施設の利用を許可できません。

(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2)あらかじめ許可を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとするとき。

(3)文化芸術会館の設置の目的に反すると認められるとき。

(4)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5)文化芸術会館の施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(6)申請に係る施設が文化芸術会館の事業を行うために必要があると認められるとき。

(7)その他文化芸術会館の管理上支障があると認められるとき。

▶次のいずれかに該当する場合は既に利用許可している場合であっても、利用取消、制限、もしくは停止することがあります。
この処分によって利用者が損害を受けることがあっても、その責任は一切負いません。

(1)規定による許可を受けた者が利用の目的に違反して利用したとき。

(2)利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3)利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(4)当該許可に係る施設が、災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5)その他教育委員会が特に必要と認めたとき。