ホール

804席(固定席750 / 移動席51 / 車イス席3)

施設写真

固定席750、移動席51、車イス席3の、合計804席。式典やコンサートなど、多目的にご利用いただけます。

施設概要

舞台 間口17.3m 奥行13.7m 高さ7.0m
反響板 / 美術バトン / サスペンションライト(電動)3本
客席 804席(固定席750 / 移動席51 / 車イス席3)
楽屋 和室2室 / 洋室3室 / 応接室1室

利用料金

・施設利用料は基本的に前納となっております。

・付帯設備使用料は、使用日もしくは使用後日に納付していただきます。

・既納の使用料は、特別の場合を除きお返しできません。

区分時間帯 平日 土曜日・日曜日・祝日
午前(午前9時から午前12時まで) 14,400円 21,600円
午後(午後1時から午後5時まで) 19,200円 28,800円
夜間(午後5時30分から午後9時30分まで) 33,600円 50,400円
午前・午後(午前9時から午後5時まで) 33,600円 50,400円
午後・夜間(午後1時から午後9時30分まで) 52,800円 79,200円
全日(午前9時から午後9時30分まで) 67,200円 100,800円

備考

1. 東近江市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が利用する場合は、その使用料の5割に相当する額を加算した金額となります。

2. 利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合は、

(1)入場料又はこれに類するものが 1,000 円を超える場合は、使用料の5割に相当する額を加算した金額となります。

(2)入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合は、使用料の3割に相当する額を加算した金額となります。

3. 展示室を連続して6日以上使用する場合の6日目以降の使用料は、その使用料の5割に相当する額を減額した金額とする。ただし、上記2に該当する場合はこの限りではありません。

4. 八日市文化芸術会館で催し物等を行うためホールを舞台練習等に利用する場合は、その使用額の5割に相当する額を減額した金額となります。

5. ホールの利用に関し、やむを得ない事情により、所定の使用時間を超過して使用する場合は、次に定める額を徴収いたします。
午後9時30分から翌日午前9時までの間に使用する場合 超過する時間1時間(1時間未満の端数が生じる場合は、その端数が30分以上のとき は1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる)につき、夜間の使用に係る使用料の5割に相当する額。

6. 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

付帯設備等使用料

  品名 単位 使用料(円)
照明 フットライト 1列 400
花道フットライト 1式 200
ボーダーライト 1列 500
サスペンションスポットライト(9台まで) 1列 900
シーリングスポットライト(16台まで) 1式 1,600
フロントサイドスポットライト(16台まで) 1式 1,600
アッパーホリゾントライト 1列 400
ロアーホリゾントライト 1列 400
センターピンスポットライト 1台 1,000
スポットライト(1kw以下) 1台 100
効果機材 1台 1,000
天反ライト 1式 2,000
音響 ホール拡声装置 基本4ch 1式 2,000
ホール拡声装置 追加1ch 1ch 500
ワイヤレスマイク装置 1基 200
CDレコーダー 1台 300
T・Bスピーカー 1台 100
ステージスピーカー 1台 300
映写 ビデオプロジェクター 1式(スクリーンとも) 1台 1,700
スクリーンのみ 1台 500
楽器等 ピアノ・フルコン(ホール) 1台 3,000
ピアノ・アップライト(練習室) 1台 1,000
指揮者台・譜面台 1式 200
楽器譜面台 1台 50
道具 反響板 1式 3,000
所作台 1式 5,000
演台・花台 1式 200
金屏風 1双 1,000
平台 1台 100
緋毛せん 1枚 200
その他 吊看板・立看板枠 1枚 100
冷暖房設備(ホール) 1時間 3,000
持込器具(1kw) 1台 100
長机 1脚 100
椅子 1脚 20
スモークマシン 1台 2,200
スモークジュース 1時間 600

備考

上記の使用料は、使用時間区分(午前9時から午前12時、午後1時から午後5時、午後5時30分から午後9時30分)の1区分当たりの金額です。ただし、録音、冷暖房設備及びスモークジュースの使用料については、1時間当たりの金額です。

利用申込方法

STEP1

空き状況の確認お電話でもお気軽にお問合せください。
電話 0748-23-6862  IP 050-5801-6862

STEP2

利用申請東近江市立八日市文化芸術会館利用許可申請書に記入し窓口で申請してください。
電話による申請はできませんが、FAX・メールについては可能です。
受付は先着順になります。受付初日に利用が競合した場合は、抽選になることがあります。
*利用申請受付期間は、利用日の12ヵ月前の属する月の初日から利用日の10日前までです。
*利用申請時間は、午前8時30分から午後5時15分です。

STEP3

施設使用料の支払い施設使用料は、利用申請時に窓口にてお支払いいただくか、当ホールが指定する銀行口座にお振込みください。
利用料金支払い後、利用許可書を発行いたします。
*利用許可書は、利用当日に必要となりますので、大切に保管してください。

STEP4

打ち合わせ(催し物の約1ヶ月前)ホール利用者対象
催し物を円滑に進めるために、ホールスタッフと事前打合せをお願いします。
打合せ日については、利用者の方から当ホールにお電話をください。

STEP5

利用当日利用許可書(写し可)を窓口でご提示ください
付帯設備の利用料は、催し物終了後、お支払いください。

利用許可の制限・利用に際しての注意

▶次のいずれかに該当する場合は施設の利用を許可できません。

(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2)あらかじめ許可を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとするとき。

(3)文化芸術会館の設置の目的に反すると認められるとき。

(4)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5)文化芸術会館の施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(6)申請に係る施設が文化芸術会館の事業を行うために必要があると認められるとき。

(7)その他文化芸術会館の管理上支障があると認められるとき。

▶次のいずれかに該当する場合は既に利用許可している場合であっても、利用取消、制限、もしくは停止することがあります。
この処分によって利用者が損害を受けることがあっても、その責任は一切負いません。

(1)規定による許可を受けた者が利用の目的に違反して利用したとき。

(2)利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3)利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(4)当該許可に係る施設が、災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5)その他東近江市が特に必要と認めたとき。